米トレーサビリティ法が平成22年10月1日より一部施行され、
介護保険事業者についても、米穀等の取引等際の情報の記録が義務づけられます。
なお、本制度についての詳細は次のアドレスをご参照願います。
また、本件に関する照会につきましては、下記連絡先までお願いいたします。
農林水産省 総合食料局計画課
(消費・安全局 米穀流通監視業務移行準備室)
TEL:03-6744-1703(直通)
TEL:03-6744-1703(直通)
リンクページには以下のように現在書かれていて後日詳細を掲載の予定との事です。
本年10月1日に一部施行される米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(「米トレーサビリティ法」)及び関連政省令等のほか、米トレーサビリティ制度の概要を掲載しております。
今後、みなさんに米トレーサビリティ制度をわかりやすく説明するため、順次、制度についてのパンフレット、Q&A等を当ページに掲載していきます。





